懲戒請求された司法書士の先生
今日は3連休の中日ですね。
みなさんお勉強ははかどってますか?
こんばんわ。かをりです。
将来司法書士になったら、皆さんは何をしたいですか?
すぐに独立して自分の事務所を作りますか?
人それぞれだと思いますが、
がんばって司法書士になった人でも懲戒されてしまう人もおります。
今日はそんな方たちをご紹介しますので、
皆さんはそんな司法書士にならないでくださいね。
まず司法書士が司法書士法に違反することをしたら、法務局(地方法務局も)の長は懲戒処分をすることができます。
①戒告
②2年以内の業務の停止
③業務の禁止
これは個人の場合です。
司法書士法人になっている場合は法人に対して処分されます。
懲戒請求は誰でもすることができるので、
日々気をつけなくてはなりません。
ではご紹介です。
①W司法書士(大阪)
結果→業務禁止
こちらの方は株式会社設立の登記を受任したのですが、
全く申請をせず、費用等47万円をそっくり自分の懐に入れてしまいました。
せっかく自分の会社をこれから作るぞと思っていたのに、
とんだ司法書士に騙されてしまいましたね。
また、他にも相続登記をお願いした人は預かり金75万円を払ったのに
こちらも全く申請されず、この司法書士は逃げ回っていたようです。
正直、町の個人経営のおじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあちゃん
の司法書士事務所はやめておいたほうがいいと思います。
全部ではありませんが、大体が事務所の外観もきたないし、
偉そうにされそうですしね。
この方が見つかったかどうかはまだ分かりません。
②B司法書士
結果→業務禁止
こちらは最近話題の成年後見の話です。
成年後見人に選ばれると、
被後見人の財産はすべて、後見人が管理することになります。
貯金も後見人が引き出せるようになります。
そしてB司法書士は、自分のほしいままに
平成25年9月から26年12月までに、なんと611万円も着服したのです。
そして、引き出した回数は48回です。
何に使ったのでしょうね。
それにしても、お年よりは貯金が一杯で良いですね。。
私の講座には100万円以上入ったことはありません。。
③I司法書士
結果→1年間の業務停止処分
2018年の2月に司法書士の登録をして、
2018年の4月から下記の事件を起こしています。
特に依頼者ではないですが、とある女性に対して、
「Aさんの子供が欲しいです」や「Aさんを舐めたいです」という
メールをなんと1ヶ月の間に8,608通も送りました。
イヤー怖いですね。
でも被害者の方も100通くらいで受信拒否とかできなかったんですかね。
こちらの方はこのメールの量でストーカー規制法違反で逮捕されました。
やっと司法書士になって2月に登録して、4月からストーカーで
5月に逮捕ですから、スピードが速いです。
ちなみにネットでこちらの方の名前を検索すると
同じ名前の方が出てくるのですが、
I氏は今年は業務停止期間中ですから、
たぶん別人ですかね。
こんな方たちにはならないようにしましょう。
また、自分が司法書士を使う時も事前の調査は必須です。
最後まで読んでくれていたらうれしいです。
それでは