レモンノカオリ

自分で気になったことを調べてブログにする予定です

【会社法まとめ】役員編

今日は3連休の中日、

朝起きたときは明日も休みだ~

わーい(≧∀≦☆)

って感じでしたが、この時間になっちゃうと明日行ったら

また仕事か~と思ってしまう、今日この頃ですね。

 

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こんばんわ。かをりです('ω'*)

 

私は今、会社法を勉強しておりますので、

勉強内容のまとめをしたいと思います。

 

役員のことをまとめるよ

 

 

 取締役になれない人

①法人

成年被後見人被保佐人

会社法に違反してから2年経ってない人

(執行猶予中の人もダメ、罰金刑でもダメ)

④その他の法律違反の人で刑が終わってない人

禁錮、懲役の執行猶予中の人はOK)

監査役、執行役

 

会社法に違反した人はなかなか復帰ができないようになっています。

未成年者、破産者は取締役になれますね。

でも破産者は退任事由に入っておりますので、

ここは注意ですね。

 

【取締役の退任事由】

① 任期満了

② 辞任

③ 解任

④ 死亡

⑤ 欠格事由に該当しちゃった

⑥ 破産手続開始

⑦ 会社の解散

※このうち権利義務を承継できるのは、①、②のみですね。

ここも注意です(・×・)

 

会計参与になれない人

①自分が親会社の会計参与だったら、子会社の取、監、執、支、使用人にはなれない

②業務停止期間中の人、法人

③税理士業務を行えない人

 

 ※会計参与は計算書類の作成だけかと思いきやの

監査している立場になっておりますので、

監査役と同じで、自分が親会社の取締役だったら、

子会社で監査ができますね。

その逆はダメなんです。

 

精算人になる人

①取締役

②定款で定めた人

株主総会で決まった人

④裁判所が選んだ人

※精算人の項はオートマのⅡなので、

まだ詳しくは復習してないので、復習したら書き直しますね。

 

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 取締役の差し止め請求

株主による差し止め

監査役がいない→「著しい損害」

監査役がいる→「回復することができない損害」

※会計監査のみの監査役監査役としてはカウントしないので、

①になります。

※役員等が取締役の行為を差し止めたいときは「著しい損害」で充分ですね。

 

その著しい損害を発見したときの報告先を書きますね。

・取締役→監査役がいれば監査役

     いなければ株主

監査役→取締役会

※報告して、取締役会を開催しなければ監査役は自分で取締役会の召集請求ができます

 

差し止め請求したのに、取締役がその行為をやめなかったら

裁判所に「行為差し止めの仮処分」を申請します。。

 

そして、「職務代行者」の選任の仮処分申請もできます。

この「職務代行者」のできる事は

「会社の常務に属する行為」のみです。

それ以外をするには裁判所の許可が必要です。

 

身勝手な取締役をみんなで止めようとしております。

 

他にも勉強したことあったのですが、

意外とブログにまとめると時間がかかりますので、

ここら辺でやめにして、普通の勉強に戻りたいと思います('ω'*)

 

間違え等ございましたら、教えてくださいませ。

最後まで読んでくれていたらうれしいです。

 

それでは⸜( ´ ꒳ ` )⸝♡︎

 

司法書士 山本浩司のautoma system (6) 会社法・商法・商業登記法(1) 第5版 (W(WASEDA)セミナー 司法書士)