レモンノカオリ

自分で気になったことを調べてブログにする予定です

サザエさん一家相続事件①٩( 'ω' )و

こんにちは。かをりです◡̈

 

♫  お魚くわえたドラ猫おおかけって、、、

裸足で駆けてく陽気なサザエさん  ♫

 

そんな陽気なサザエさんが追っかけて、

交通事故に遭い悲しくもお亡くなりになった場合を考えてみましょー

 

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司法書士を目指している身としては

どんな場面でも法律を使ってみたいところなんですね!

 

それではシンキングタイムです!!

 

まず、サザエさんが死んでしまった場合

相続人になるのは、マスオさん(配偶者)、タラちゃん(子)だけです。

配偶者は常に相続人になります。

タラちゃんがサザエより先に死んでいたら、波平、フネ(直系尊属)が

マスオさんと一緒に相続します。

また、サザエより先にタラちゃん、波平、フネの3名が全員死んでいたら

カツオ、ワカメがマスオさんと一緒に相続をすることになります。

 

しかし、サザエさんに財産があるようには見えないですよね。

 だってまだ24歳ですよ!あの有名な「あわび女子学園大学」(架空)を卒業して

出版社、探偵事務所、デパートガール、スーパー等で働き、全て長続きしない

ただのいまどきの若者ですからね。

 

サザエ名義の財産はアニメを見ている限り見当たりませんし、収入もないでしょう。

 

なので、ここからはサザエさんに借金があるまま死んだ場合を考えて見ましょう!

アニメのまま考えると借金がなさそうなので、

 

現代版で考えます。

 

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サザエさんはデパートでの買い物やタエコさんとのランチに

結構お金を使っていたとします。

しかも、マスオさんには隠れてクレジットカードで支払いをしております。

マスオさんは小遣い制のため、それ以外は全てサザエさんが管理しております。

なので、クレジットカードの請求が来てもマスオさんをはじめ、他の家族にもばれません。しかし、口座残高がみるみる減ってしまった為、とうとうリボ払いを使って買い物借り入れをしてしまいました。

 

その合計は100万円!!

 

配偶者と子供1人だと半分半分での相続になる為、

それぞれ50万円ずつ借金を負うことになってしまいます。

マスオさんは払えるかもしれませんが、たらちゃんのような小さい子供が

50万円なんて払えるわけがありません。

これでは、今は関係のない波平が怒っていることでしょうか、、

 

ネットで調べた情報では、マスオさんは商学部、波平、フネの学部は不明の為、

磯野家には法律に詳しい人間がいなそうです。

マスオさんはこれからタラちゃんの分も含め100万円返済していかないといけないのか、とほほ、、と思っているでしょう。

 

しかし、身近な人物にこんな人がいました。

 

そうです。ノリスケです。

ノリスケはなんと東京大学法学部を卒業しています。

うなだれているマスオさんにきっとノリスケはこういうでしょう

 

「マスオさん、こういうときは相続放棄したほうがいいよ!」

 

相続放棄をすればプラスもマイナスも全部相続しなくてよくなります。

今回はプラス財産がなさそうですから、まさに相続放棄をしたほうがいいでしょうね。

マスオさんもこれで安心して寝れます。

しかし、これには時間制限があります。

マスオさん、タラちゃんがサザエが死んでから相続があったことを知ってから

3ヶ月以内に家庭裁判所に伸述しないといけません。

 

ノリスケにアドバイスを貰ったのが3ヶ月後だったら、

絶対に100万円返済しないといけなかったのですが、今回は3ヶ月未満としましょう。

手続きが分からなかったら、お近くの弁護士、司法書士にご相談を!!

 

今回は2人とも相続放棄をするので、

マスオさんがタラちゃんの代理人で大丈夫そうです。

タラちゃんだけが相続放棄をする場合は特別代理人というのが必要ですが、

今回はいりません。

 

 これで晴れてマスオさん、タラちゃんは借金を負わなくてよくなりました。

それを夜の食卓で波平に伝えます。

 

マスオ:「お父さん、借金は相続しなくてよくなりました。」

 

波平:「よかったじゃないか!これでわしも安心だ。」

 

 ん??

波平はまだ安心できません。

マスオさん、タラちゃんの次は波平とフネが借金100万円負うことになります。

 

なので、この夕食のときから3ヶ月以内に波平とフネは相続放棄

伸述しなければなりません。

相続はどんどん回ってくるのです。

 

相続はマイナスがある場合残された人達は大変な思いをすることになります。

近くに法律に詳しい友人がいればアドバイスをもらえるのですが、

全く法律のことを知らない人は3ヶ月たったら

マイナスを一生掛けて背負っていかなければなりません。

年齢も関係ありません。

 

今回の記事は「山本浩司のオートマシステム 民法Ⅲ」を参考にしました。

次回は財産のある波平の相続について書いていきたいと思っております。

それでは⸜( ´ ꒳ ` )⸝♡︎

 

司法書士 山本浩司のautoma system (3) 民法(3) (債権編・親族・相続編) 第6版 (W(WASEDA)セミナー 司法書士)

 

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